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相続した空き家は放置厳禁?特定空き家リスクと対処法を解説


親の自宅などを相続したものの、そのまま空き家として放置していないでしょうか。
よくある話だからと放置していると、老朽化や倒壊リスクだけでなく、防犯や衛生面の問題、さらには特定空き家に指定されるおそれもあります。
特定空き家や管理不全空家に該当すると、固定資産税の優遇が外れ、行政から指導や命令を受ける可能性も高まります。
また、瓦や外壁の落下などで近隣に損害を与えれば、思わぬ賠償責任を負うことにもなりかねません。
この記事では、相続した空き家を放置するリスクと避けるための具体的な対策を、初めての方にも分かりやすく解説します。

相続した空き家を放置すると何が起こる?

相続した空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が一気に進みます。
屋根や外壁の劣化により、台風や地震の際に倒壊や部材の落下につながるおそれがあり、近隣にも危険を及ぼします。
加えて、雑草が伸び放題になったり、ごみがたまりやすくなったりして、周辺の景観を損ねる原因にもなります。
このような状態は放火や不法侵入の標的になりやすく、防犯面でも大きなリスクとなります。

さらに、空き家を放置すると衛生面の悪化も避けられません。
建物内外にねずみや害虫、野良猫などが住みつきやすくなり、悪臭や鳴き声による近隣トラブルにつながることがあります。
庭木の枝が道路や隣地へ大きくはみ出すと、通行や駐車の妨げになるだけでなく、周囲の建物や車両を傷つけるおそれも生じます。
資産であるはずの不動産が、適切に管理されないことで、地域全体に迷惑をかける存在になりかねない点に注意が必要です。

こうした問題が深刻になると、空家法に基づき、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」に該当すると判断される場合があります。
管理不全空家は、放置すると特定空家になるおそれがある状態の空き家であり、まずは市区町村から指導や勧告を受ける流れになります。
一方、特定空家は、倒壊の危険や著しい衛生・景観悪化など、周囲に重大な悪影響を及ぼしている空き家で、助言や指導、勧告、命令といった段階的な措置が行われます。
命令に従わず危険が差し迫っている場合には、行政代執行により強制的に解体され、その費用が所有者に請求される可能性があります。

状態区分 主な問題点 行政からの主な措置
放置された空き家 老朽化・防犯・衛生悪化 所有者への相談・注意喚起
管理不全空家 特定空家予備軍としての危険 指導・勧告・税優遇解除
特定空家 倒壊危険・著しい周辺被害 勧告・命令・行政代執行

相続 空き家 放置が招く法的責任と金銭的デメリット

相続した空き家をそのまま放置すると、まず問題となるのが近隣に対する賠償責任の可能性です。
屋根瓦や外壁、ベランダの手すりなどが老朽化で落下し、人や車に当たってけがや物損が生じた場合、民法第717条に基づき、工作物の占有者や所有者が損害賠償責任を負うおそれがあります。
老朽化が進んでいるにもかかわらず必要な補修を行っていなかったと判断されれば、管理を怠ったとみなされ、賠償額が高額になることもあります。
このように、空き家を使っていないから安心と考えるのではなく、周囲への危険を未然に防ぐ管理が求められます。

さらに、空家等対策の推進に関する特別措置法により、市区町村から指導や勧告、命令を受けるリスクにも注意が必要です。
適切に管理されていない空き家は「管理不全空家等」と位置付けられ、改善が図られない場合には、倒壊などの危険性が高い「特定空家等」と判断される可能性があります。
特定空家等に対する命令に従わないと、同法第22条第3項に基づき50万円以下の過料が科されることがあり、命令に従わない状態が続けば行政代執行による解体と、その費用の請求を受ける場合もあります。
命令や勧告の段階で真剣に対応しないと、後からまとまった支出を迫られることになりかねません。

税金面でも、空き家を放置することによる金銭的な不利益は小さくありません。
特定空家等として勧告を受けると、固定資産税で適用されている住宅用地特例が外されるため、土地の固定資産税が最大で従来の6倍程度まで増えるケースがあります。
また、相続放棄をしても、民法第940条の改正により、放棄時点で空き家を現に占有している人には、次に引き継ぐ人へ渡すまで保存義務が残ると整理されており、最低限の管理を行う必要があります。
放置期間が長くなるほど建物の劣化が進み、草木の伐採や家財の処分、解体費用などが増えやすいため、早い段階で方針を決めて対応することが、結果的に負担を抑える近道になります。

項目 主な内容 放置時の影響
民法上の責任 落下物などによる損害賠償 高額な賠償金支払いリスク
空家法上の措置 指導・勧告・命令・行政代執行 過料負担や解体費用の請求
税金・維持費 固定資産税増加と管理費用 長期化による総負担額の増大

相続した空き家を放置しないための基本ステップ

相続により空き家を取得した場合は、できるだけ早く権利関係と費用負担を明確にすることが大切です。
まず、不動産登記簿で所有者名義と所在を確認し、固定資産税の納税通知書などで税負担の有無や金額を把握します。
令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化され、相続開始や遺産分割が確定してから3年以内の申請が必要とされています。
名義を放置すると、売却などの活用が進まず、将来の管理や処分が一層難しくなりやすい点に注意が必要です。

次に、その空き家を今後どのように扱うか、大まかな方向性を整理します。
具体的には、売却するか、賃貸として貸し出すか、自らや家族が居住するか、建物を解体して更地として保有するかなど、多様な選択肢があります。
さらに、土地のみであれば、一定の要件を満たす場合に相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらうという方法も検討できます。
それぞれ、費用負担や将来の管理の手間、税金への影響が異なるため、特徴を比較しながら検討することが重要です。

また、複数人で相続した場合は、早い段階で相続人全員が集まり、空き家の方針について話し合うことが欠かせません。
方針が決まるまでの間も、定期的な換気や通水、簡易な掃除、庭木の剪定など、最低限の維持管理を行うことで、劣化や近隣トラブルの発生を抑えやすくなります。
相続人の中で、鍵の保管や郵便物の確認、近隣からの連絡窓口を担う担当者を決めておくと、管理がスムーズです。
このように、相続直後から計画的に手続きを進め、管理を途切れさせないことが、空き家を放置しないための第一歩となります。

段階 主な内容 押さえたいポイント
相続直後の確認 名義・税額の把握 登記簿と納税通知書確認
活用方法の検討 売却・賃貸等の比較 費用と管理負担の整理
相続人間の協議 方針決定と役割分担 窓口担当と管理頻度決定

特定空き家にしないための管理・活用と税制優遇

相続した空き家を特定空き家にしないためには、まず日常的な管理を欠かさないことが重要です。
国土交通省は、空き家の適切な管理として、建物の外観や敷地状況を定期的に確認し、危険箇所を早期に把握することを求めています。
具体的には、雨漏りや外壁のひび割れ、塀のぐらつきなどを確認し、必要に応じて修繕を行うことが大切です。
こうした基本的な点検と手入れの積み重ねが、老朽化の進行を抑え、特定空き家への指定を防ぐ第一歩になります。

また、庭木や雑草の放置は景観の悪化だけでなく、害虫の発生やごみの不法投棄を招き、近隣トラブルのきっかけになりやすいとされています。
そのため、季節ごとの草刈りや剪定、落ち葉の清掃を行い、通行の支障や見通しの悪化を防ぐことが望ましいです。
さらに、郵便物やチラシが大量にたまると長期不在が周囲に知られ、防犯上のリスクも高まります。
定期的に室内の換気や清掃も行い、建物内部のカビや腐食を防ぐことが、資産価値の維持にもつながります。

相続した空き家を売却する場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられます。
この特例は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、定められた期間内に譲渡した場合に適用されます。
対象となるのは、相続開始直前まで被相続人が居住していた家屋等で、耐震基準を満たすことなど、細かな条件があります。
適用期限や要件は改正されることがあるため、実際の適用にあたっては最新の国税庁公表内容を確認し、早めに検討することが大切です。

項目 主な内容 期待できる効果
定期的な管理 見回りと草木手入れ 特定空き家指定の予防
建物の修繕 外壁や屋根の補修 倒壊や落下物の防止
空き家の活用 売却などの処分検討 3,000万円控除の活用
相談窓口の利用 自治体の空き家相談 制度情報の収集と活用

近年は、改正された空家法により、管理不全空家の段階から市区町村による指導や助言が行われる仕組みが整えられています。
多くの自治体では、空き家対策担当部署や相談窓口を設け、所有者に対して管理方法や活用方策の相談に応じています。
今後も法令や税制は見直しが続くと見込まれるため、空き家を相続した場合は、早い段階で相談窓口や専門家に情報収集することが重要です。
放置せず、管理と活用、税制優遇を組み合わせて検討することが、資産を守り、将来の負担を抑える近道になります。

まとめ

相続した空き家の放置は、老朽化や倒壊リスクだけでなく、特定空家への指定や固定資産税の負担増、近隣トラブルや賠償責任など、多くのデメリットを招きます。
一方で、早めに相続登記や名義確認を行い、売却・賃貸・自己利用・解体・国庫帰属制度などの選択肢を整理すれば、負担を大きく減らせます。
当社では、相続空き家の現状確認から管理方法の提案、活用や売却の検討まで、わかりやすくサポートいたします。
「親の家をどうするか決められない」「放置していて不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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